『住宅ローン減税』とは、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
簡単なポイントです。
★毎年の住宅ローン残高の1%を10年間所得税から控除
★所得税で控除しきれない場合は住民税からも一部控除
★令和元年10月の消費税引き上げに合わせて控除期間を13年に延長
住宅ローン減税の金額
住宅ローン減税の最大控除額は400万円(長期優良住宅の場合は500万円)になります。非課税の中古住宅においても最大200万円が控除されます。
現行の住宅ローン減税に関する要件
①床面積の1/2以上が自分の住宅であること
②床面積が50㎡以上240㎡以下であること
③借入人の所得が3000万円以下であること
④ローン返済期間が10年以上であること
⑤建築日または取得した日から6カ月以上に入居
中古住宅の場合はさらに以下の条件も満たす必要があります。
①耐火建築物(マンション、鉄筋コンクリート造など)は、取得の時点で築25年以内であること
②耐火建築物以外(木造建築物など)は取得の時点で築20年以内または、一定の耐震基準であること
③贈与や同一生計の親族からの購入ではないこと
現行の床面積が50㎡以上の落とし穴
床面積が50㎡以上であることとしていますが、実はこの時点でも注意が必要でした。
★契約書や重要事項説明書に記載されている面積が、登記簿謄本に記載されている面積と違う場合があることです。
床面積の測り方が『壁芯』と『内法』という2種類の測り方があります。
注意:マンションの場合“壁芯”でギリギリ50㎡というときは、登記簿謄本では50㎡を切っている可能性がある。
登記簿謄本で50㎡を切っている場合は、住宅ローン減税は受けれない場合がある。
というのが現状の住宅ローン減税です。
50㎡以上の規制が40㎡以上に緩和される見通し
この50㎡以上の要件が40㎡以上に緩和されます。
この40㎡の小規模住宅の代表は1LDKや2DKになり、結婚前のシングル方やディンクス*の方が購入されるケースが多いですね。
そして、この税制緩和により小規模住宅であっても住宅ローン減税の恩恵が受けられるようになります。
*ディンクス・・・共働きで意識的に子供を作らない、持たない夫婦やその生活観をいいます。
緩和されることで予想できること
今までの新築マンション販売業者は、住宅ローン減税を使えない50㎡を切る小規模住宅の販売において苦労していました。
しかし、今回の税制改革において40㎡以上が適用になると、俄然販売がしやすくなります。
そうなると、これから企画して来年度以降販売予定の40㎡以上に関しては値段が高くなることが予想されます。
小規模の中古住宅に関しても同様です。
そして、現在すでに着工をしてして、値段も決まっている小規模住宅に関しては割安の可能性すらあります。
今後、買取再販業者に関しても、今まで以上に積極的に“買い”に入ることでしょう。
そうなると、業者間での買取合戦が始まり市場に出てくるときには、高くなっていくといういつもの仕組みになります。
もちろん、弊社も今後積極的に情報を募っていくつもりです。
住宅用だけでなく、投資用物件としても面白くなる可能性がありますね。
コロナ禍により経済が低迷されることが予想される中、住宅業界は反対にさらに過熱していきそうな予感がします。